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戦う税理士 小栗のメールマガジン
「新しい公益信託法をご存じですか?」No.997
皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。
実務的なメルマガも今年は最後になりそうです。
このメルマガを書いているタイミングでは、まだ政府の税制改正大綱が出ておりませんが、
来年のメルマガは大改正が予想されている令和8年度の税制改正の話題が中心になりそうです。
私の専門分野は「相続・事業承継」ですが、よくお客様から
「相続税の節税にもなるなら、自分の財産を世の中の役に立てたいのだけど」という相談があります。
皆さんよく勉強をされていて、財団法人を設立したり、
寄付をすることで相続税を軽減させたいというご依頼です。
皆さんの周りにもいらっしゃるのではないでしょうか。
ということで
今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「新しい公益信託法をご存じですか?」です。
新公益信託法は、2024年に制定されて
来年2026年の4月から施工されることになっている新しい法律です。
簡単に言うと、今までは資金や財産が潤沢な大会社だけが可能だった
財団法人の設立のような仕組みを個人や中小企業でも利用ができるようにした、
ある意味画期的な法律ではないかと私は思っています。
日本では米国のように寄付文化が盛んではありませんので、
あまり話題になりませんが、米国ではファウンデーションといって
法人型(日本の財団法人に相当)と信託型(日本の公益信託に相当)が存在しています。
有名なところでは、法人型ではロックフェラー財団、
信託型ではビル・ゲイツファウンデーション(ビル・ゲイツ財団)があります。
自らが過去に築き上げた財産で慈善活動を行うことがステータスにもなっています。
当然、寄付(拠出)をした財産には相続税や所得税などの税金はかかりません。
来年からは日本でもこれと同じような仕組みで、
資産家や企業が慈善活動を行いやすくなると考えていただくと良いかと思います。
詳細については、またお話するとして税制面のメリットを今日はお伝えしたいと思います。
拠出する財産は現金以外にも不動産や有価証券、山林なども含まれます。
法人も個人も一定の条件のもとに拠出時に譲渡所得税はかかりません。
最も多い利用の方法は、公益信託を設立後に遺言等により財産を
公益信託に遺贈をするというケースではないでしょうか。
国税庁長官が承認している公益信託の場合には、
遺贈をした財産を相続税の課税財産に算入しないという特例があります。
少し言葉足らずなのですが、
今まではこれらのスキームは一部の大企業やそのオーナーくらいしか利用をすることができませんでしたが、
新しい公益信託法では中小企業でも十分に検討することができるのではないかと思っています。
これらの対策をご紹介することで、我々実務家も社会貢献ができればと思っています。
ご興味のある方は、ぜひSTRグループまでご相談ください。
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