戦う税理士 小栗のメールマガジン 

「役員退職金に代えて生命保険を支給するというやり方もあります」No.992

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

秋らしくなってきて、ゴルフ場に足を運んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

私の腕前は並以下ですが、お誘いも多いので冷や汗をかきながら芝の上を走っております。

実際には芝の上以外のところを走っていることの方が多いのですが笑

さて、会社の代表者や取締役の退任にあたり

役員退職金を支給するという会社も多いのではないでしょうか。

役員退職金は金額も多額になるということもあり、

全額が損金にできるのかということを心配されている経営者の方も多いようです。

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「役員退職金に代えて生命保険を支給するというやり方もあります」です。

最近は法人で役員のために生命保険を加入しているということも多く、

退職金を現金に代えて生命保険契約を渡すということもよくあります。

このような時にご質問をいただくのが

「これはいつの損金になるのか」

「いくらまでなら損金にできるのか」といったものです。

例えば生命保険には受け取り方法も様々にありますから、確かに悩むところですね。

A社では代表者の退職にあたり、

本人の希望もあり退職金を生命保険契約で支払うことにしました。

手続きとしては法人になっている契約者を個人に変更することになるのですが、

代表者本人の受け取り方は将来の年金受け取りにしたいということです。

そこで相談に来られたわけです。

なぜならば、法人税には退職年金の損金算入の時期が定められていて

「年金を収受すべき時の損金の額に算入すべき」となっているからです。

つまり実際に支給を受けるまで損金にはできないのではないかということです。

それではタックスプランニング上、意味がありませんから

全額を一括で受け取ってもらった方がいいのかという質問になるわけです。

ここで、知っておいてほしい知識としては、

損金になるのは株主総会の決議等により具体的に支給が確定した日の属する事業年度になるということです。

これは、保険契約者を変更した日でもいいのですが、

少なくとも保険の受取りを開始した日ではないということですね。

次に問題となるのは、損金になるのはいくらなのかということです。

代表者は年金で受取るわけですから、少し悩ましいですね。

取扱いは資産計上されている保険積立金の額や保険の種類によっても変わってくるのですが、

令和3年7月1日以後においては、

基本的にその保険契約等を解約したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額ということです。

ですから、退職金を支給する決議をした日を含んだ年度において

解約返戻金をベースに退職金を損金にできるということです。

前述したようにすべての契約がこのようになるということではありませんのでご注意ください。

生命保険の使い方は経営上も重要な要素ですが、

目的に合わせた適切な加入ができているかというと必ずしもそうでもありません。

できれば、専門家の意見を聞きながら無駄のない契約をされることをお勧めします。

STRリスクマネジメントでは、

現在の保険契約が会社の方針と合致しているかどうかの診断もしていますから、

いつでも相談をしてみてください。

では、次回もお楽しみに。

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