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戦う税理士 小栗のメールマガジン
「GPUサーバーが新たな節税商品になっているようです」No.988
皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。
お盆休みも終わり、街にはまた活気が溢れてきましたね。
半面、疲れた顔のビジネスマンの人たちも増えたようです。
お盆休みは家庭の行事も多いですから、
なかなかゆっくりと体を休めることができた方は少ないのかもしれませんね。
皆さんのお盆休みはいかがだったでしょうか。
不思議なもので、連休が明けると途端に相談が増えるというのも我々の業界の特徴かもしれません。
ということで今回の
「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「GPUサーバーが新たな節税商品になっているようです」です。
難しい話はさておいて、
コインランドリー業や暗号資産マイニング業用設備を
即時償却をするという節税策が令和7年度税制改正で
封じ込められたのは記憶に新しいのですが、
すぐに新たな節税策が出てくるのがこの世界の面白いところです。
次に注目を集めているのが「GPUサーバー」です。
GPUサーバーとは、高性能なグラフィックプロセッシングユニット(GPU)を搭載したサーバーで、
膨大な計算を高速で処理するための装置です。
AIや機械学習、ビッグデータ解析、3Dレンダリングなど、
計算能力を求められる分野で幅広く活用されています。
この設備を法人が購入して事業の用に供することで「中小企業経営強化税制」を使い、
即時償却を行うことで課税所得を圧縮するのが今回の手法です。
目覚ましい発展を遂げている生成AIにはGPUの並列処理能力が不可欠ということで、
節税メリットだけではなく事業自体の収益性も見込まれると言われています。
私どもの事務所ではこの手の節税商品をお勧めすることはほぼないのですが、
それが会社の発展に寄与するのであれば悪い手法ではないでしょう。
しかし、このGPUサーバーですが取得した法人は、
それを賃貸するのではなく、あくまで自ら事業を行う必要があります。
ですが、最先端の分野ですから購入にそのようなノウハウがあるとは考えにくく、
実際にはGPUサーバーの販売会社やその関連会社と委託契約を交わして、
必要な業務をすべて委託しているようです。
またそれを売り物にしている販売業者もあります。
たしかに、全てを委託すると適用除外になるという規定はありませんから合法なのでしょうが、
多くの企業が実行すればすぐに税制改正が行われて
暗号資産マイニング設備やコインランドリー業のように
規制が入るは時間の問題なのかなという気もします。
こんな時の考え方は二種類です。
1, すぐに規制が入るのであれば、時間とお金の無駄だから流行には乗らない
2, 将来規制が入るまでは有効な節税策であると考える
どちらも間違っているとは思いません。
しかし、いかに有効にお金を残していくのかを考えるのが節税策だと思いますので、
しっかり稼いで法人税をしっかりと納めて資金を残していくという、
第三の考え方も経営にとっては有効なのではないかなと私は思います。
では、次回もお楽しみに。
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