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戦う税理士 小栗のメールマガジン
「会社の株主構成は慎重に考えることが必要です」No.987
皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。
参院選で自民党が議席の過半数割れをするという歴史的な大敗で、
今後の為替はどうなるのだろうかとか、
金利はどうなるのだろうかとか考えることが増えて困ります。
私が考えてどうなるというものではないのですが
情報にだけは敏感になっておきたいと常々思っています。
今日はある経営者の方からいただいた少数株主に関するご質問が、
皆さんのお役に立つのではないかと思い情報共有のつもりでメルマガを書いてみました。
ということで
今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「会社の株主構成は慎重に考えることが必要です」です。
社長からの質問は
「2%ほど株式を持っている親族の株主から株主代表訴訟を起こされそうだ。
理由は、株式の買取を断ったせいだと思う。他の株主も追随しそうで困っている」こんな感じです。
株主代表訴訟は1株でも保有している株主であれば誰でもできます。
取締役が会社に損害を与えているようなケース(私的な経費の支出、裏付けのない投資の失敗)など
会社に損害を与えていると思われる場合に、その損害を会社に返済するように要請するものです。
法的なことは法律の専門家にお任せしますが、
問題はこれが自社株をめぐって親族の少数株主から行われるということです。
裁判になれば、それの対応もしなければなりませんし、
実際に損害を賠償しなければならないことも当然あります。
そして、自社株の高値での買取です。
3%以上の株主であれば、帳簿の閲覧権がありますから具体的な証拠を会社に提出させることもできます。
10%の株主ともなれば、法人の解散請求権がありますから株式の価格も跳ね上がる傾向があります。
話を聞くと、もめているのは社長の甥御さんと姪御さんのようです。
先代の相続の時に社長と弟さんで株式を分けたことで、結果的に甥姪にも株式が渡ったということです。
甥姪は会社の経営には参画していませんし、
数パーセントの少数株主なので問題にしていなかったようですが、
ここへきて大問題になったということです。
少数株主の問題は株主代表訴訟だけではありません。
株主総会議事録があるだけで適法に株主総会が開かれていないということで、
過去の株主総会で決議をされた役員の選任の無効を訴えられたり、
株主総会の適法性を担保するために検査役の選任を
裁判所に訴えられたりと少数株主の権利はとても強力です。
結局、社長側から株式を売ってほしいと願い出てもすでに後の祭りです。
株価をめぐってさらなる争いが起こるということです。
相続税が大変だということで、安易に株式を分散させると将来思わぬトラブルに発展することもあります。
事業承継の対策で最も重要なことは「株価対策」ではなく
「議決権の対策」であるということを知っておいてください。
STRグループでは、弁護士などとも共同で株主対策の研究にも力を入れております。
信託契約を使って議決権の対策をしたりと新しい試みもしています。
株主構成に不安がありましたら、ぜひご相談ください。
では、次回もお楽しみに。
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