戦う税理士 小栗のメールマガジン 

「本店の所在地と資本金について考えてみたことありますか?」No.983

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

先日、会社を定年退職した友人から

新しい会社を立ち上げることについて、いくつか相談を受けました。

私からすると、そこまで先回りして心配しなくてもいいのにと思う程度の相談なのですが、

確かに重要な論点も含まれていましたので少しだけ紹介します。

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「本店の所在地と資本金について考えてみたことありますか?」です。

私の友人は、都心のオフィスビルを本店所在地として登記しようとしています。

これはIT関係の仕事をする上で本店の場所にも気を遣いたいという理由からです。

でも、業務の中心は郊外の自宅です。

大丈夫なのだろうかと心配をしていますが、

結論は法人税法では、法人の納税地は 「本店または主たる事務所の所在地」

と定められていますから何も問題はありません。

ただし、実態として本店所在地で事業が行われていない場合、

税務署は実際の事業拠点である自宅を納税地として指定することもできます。

本店登記を変更する必要はありませんが、

可能性は低いですが将来指摘を受けることはあるかもね、というのが私の回答です。

登記上の本店の場所と実際の営業拠点が異なる企業は沢山ありますが、

法律上はこのような取扱いになっています。

さて、友人の会社の資本金は 20万円の予定ですが、業務に必要な設備や運転資金は

銀行や親族(自身を含む)からの借入金で賄う予定です。

銀行はもちろんですが、家族からの借入金にも相当な金利を支払う予定です。

この方法は資金繰りの柔軟性を持たせる一方で

銀行借り入れの枠を有効に使うためにもよく行われることです。

特に大きな問題点はありません。

彼の心配は、資本金を意図的に少なくして借入金を増やすことで

支払利息を経費にしていることを問題にされないのかということです。

これについては多少の検討が必要です。

法人税には「過少資本税制」や「過大支払利子税制」があり、

資本金を過少にして借入金を増やすことで

意図的に課税所得を抑える行為は租税回避とみなされる場合があります。

実際にはこの規制は国内の通常の会社をターゲットとはしていませんので心配はないのですが、

その比率が極端になっていれば、やはり不自然さを感じるかもしれません。

また、親族からの借入金について利息の支払いをしない場合でも通常は問題ありません。

保証人となったご親族に 保証料を支払わない場合も同様です。

逆に言えば、社会通念上ありうる範囲の利息や保証料を支払っても大丈夫ということです。

このようにスタートアップ企業では税務に不慣れなこともありますが、

検討することが多すぎて本業に支障をきたすこともあります。

こんな時こそ専門家をうまく利用してほしいものです。

STRグループではスタートアップ企業から上場会社まで

幅広く相談に乗ることができますから、疑問な点は何でも相談をしてみてください。

では、次回もお楽しみに。

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