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本日の小栗キャップのNews Letter
「非上場株式評価の残余利益方式」
非上場株式の財産評価方式の見直しが国税庁の有識者会議で検討されており、類似業種比準方式に代わる新たな評価方式として残余利益方式が提示されています。
国税庁は租税回避を問題視
原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式です。制度上、類似業種比準方式は規模の大きな会社ほど適用できる割合が大きく、規模の小さな会社は、純資産価額方式の適用割合が大きくなります。これまでの数次の制度改正を経て、純資産価額と類似業種比準価額との間に約4倍の乖離が生じており、国税庁は乖離を利用した租税回避を問題視していました。
純資産価額と将来利益による残余利益方式
残余利益方式は、簿価純資産価額に将来の利益獲得能力を加味した評価方法です。評価時点以後の一定期間の利益を見込み、その利益額から借入金の利息、株主への配当金などの資本コストを控除した各年の残余利益額を評価時点の現在価値に置き直し、その価額を評価時点の簿価純資産価額に加算して株式評価額を算出します。
株式評価額=簿価純資産価額+残余利益額
残余利益額=(将来の利益額-資本コスト)の現在価値
※資本コストは借入利息、配当金など
簿価純資産価額は評価時点における会社の財政状態を示し、過去の損益が反映されています。残余利益は、評価期間を数年先までに限定し、かつ、過去の利益実績を将来の利益見込額として使用することで予測により生じる誤差を抑えることができます。
中小企業に与える影響
残余利益方式は、類似業種比準方式に比べて評価額が高くなるので、規模の大きな会社ほど負担が大きくなり、純資産価額と類似業種比準価額を併用する中小規模の会社の負担は抑えられます。また、事業承継の負担軽減のため、評価額に一定の斟酌率を乗じる措置も併せて検討されています。
実際の株式売買価格は、M&Aによる場合、事業の将来性を期待した評価額となり、親族間の場合、純資産価額以下の金額となりますが、それでも純資産価額を基本とし、将来利益を加味する株式評価額は時価に近づきます。残余利益方式は収益力が高まれば担税力も大きくなるので株式評価が高くなることと平仄が合っています。そのうえで事業承継の負担軽減をはかる調整措置の適用が重要になるものと思われます。


