本日の小栗キャップのNews Letter 
「会議で供される飲食費の取扱い 社内又は通常会議を行う場所」

会議をする場所はいろいろですが…

 ビジネスでは、商談や業務の打合せなどの「会議」は欠かせません。最近の会議の場所は、堅苦しい会議室から「リラックスして会話が弾む場所」や「集中できる個室空間」へと多様化しています。カフェ風のシェアラウンジやレンタルスペース、個別のワークスペースの利用が増えてきました。

 とはいえ、「飲食を伴う会議」の機会が多いことは変わりません。現行の法人税では、取引先との飲食費(社外飲食)が「1人あたり1万円以下」の場合、交際費から除外することができますが、従来より、「会議費」と「交際費等」の区分が議論されています。

「会議費」と「交際費」はどう区別する?

 租税特別措置法の取扱いをまとめると、次のような「飲食費」は、「会議費」として取り扱い、「交際費等」とは考えません。

⑴ 会議に際し供される飲食であること
⑵ 会議に実態があること
⑶ 会議が社内又は通常会議を行う場所で行われた場合に
  通常供与される昼食の程度の飲食費の額を超えないこと

 ⑶の「通常会議を行う場所」というのは、場所を限定したものではなく、「供与される昼食の程度」を示す「修飾語」と解されています。会議の開催場所が社内であっても、社外(貸会議室など)であっても、昼食の出前弁当代の程度であれば、社会通念として許容範囲ということです(それにより相手方の個人的歓心を買ったとは考えない)。

「昼食の程度」は会議の背景次第!

 この「昼食の程度」は、地域差や背景により異なってきます。社内の者に限定した会議ならば、1,500円程度の弁当であっても、社外の者が参加する会議ならば、5,000円程度のやや高めの弁当となる場合もあり得ます。重要な交渉をする場面(例えば、合併や事業譲渡の交渉)では、情報が漏れないようにホテルの会議室を利用することもあります。そこで1万円超の昼食が提供されたとしても、「通常会議を行う場所(ホテル)」で「通常供与される昼食」と考えます。

領収書の保存だけではトラブルに!

 いずれにせよ会議の「実態」と結びつけて、個別に判断されます。特に酒食を供する料理店やリゾート施設では、その飲食費が「会議室に代替しうる場所」での「昼食程度」のものなのか、説明が必要です。会議の「スケジュール記録」「議事録」「精算書」などの説明資料を準備しておきましょう。

相続でお困りの方へバナー相続でお困りの方へバナー
相続でお困りの方へ STRの相続専門チームに
おまかせください。
【相続部門直通】052-526-0811 More
初回相談
無料
弥生会計

会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
売上実績No.1の定番会計ソフト。

Contactご相談・お問い合わせはこちらから

[ 名古屋本部 ]TEL 052-526-8858
[ 岐阜本部 ]TEL 058-264-8858
[ 関西本部 ]TEL 078-325-8786
[ 大阪支店 ]TEL 06-6809-5120