本日の小栗キャップのNews Letter 
「継続的取引の基本となる契約書」

「継続的取引の基本となる契約書」とは?

 印紙税法には「継続的取引の基本となる契約書」という文書が定められています。契約当事者間で、何度も繰り返される取引の共通ルール(単価や納品方法など)を定めた契約書のことです。取引ごとに交渉や作成を行う手間が省け、「単価」や「数量」などを決めるだけで、個別発注をスピーディに進めることができます。

 この契約書には、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除き、1通4,000円の印紙を貼付する必要があります。

営業者間契約書など5種類がある!

 この「継続的取引の基本となる契約書」には、次の5つの書類があります。

・営業者間契約書
・代理店契約書
・銀行取引約定書
・信用取引口座設定約諾書
・保険特約書

 実務では、「営業者間契約書」を目にする機会が多々あります。売買取引基本契約書、特約店契約書などが具体例となります。

営業者間契約書の「4つの要件」とは?

 次の4つの要件に該当する契約書は、「営業者間契約書」に該当します。

⑴ 営業者間における契約

 営業者(会社や自営業者)との間で締結された契約であること。

⑵ 継続的な取引対象の限定

 「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱い」又は「請負」の取引のうち、複数回の取引を継続的に行うための契約であること。

⑶ 共通する取引条件

 「目的物の種類」「取扱数量」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の方法」又は「再販売価格」のうち、いずれかの事項の定めがあること(「別途、協議する」などの抽象的な表現は、これに当てはまりません)。

⑷ 電気・ガス供給契約の除外

 電気又はガス供給契約でないこと。

「基本契約書」の作成上の注意点は?

 「個別発注書があれば、基本契約書には印紙を貼らなくていい」と考えてはいけません。税務調査では、本来の印紙税の3倍(又は1.1倍)の過怠税が科されます。

 また、基本契約と個別契約の内容が異なる場合、「後法優先」により成立時期が遅い個別契約が優先されます。基本契約に両者の優先関係を記載すると良いでしょう。

相続でお困りの方へバナー相続でお困りの方へバナー
相続でお困りの方へ STRの相続専門チームに
おまかせください。
【相続部門直通】052-526-0811 More
初回相談
無料
弥生会計

会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
売上実績No.1の定番会計ソフト。

Contactご相談・お問い合わせはこちらから

[ 名古屋本部 ]TEL 052-526-8858
[ 岐阜本部 ]TEL 058-264-8858
[ 関西本部 ]TEL 078-325-8786
[ 大阪支店 ]TEL 06-6809-5120