本日の小栗キャップのNews Letter 
「衛生管理者の選任」

職場の労働環境で労働者の健康障害を防止

 労働安全衛生法では、業種にかかわらず事業場で常時雇用する労働者の人数が50人以上になると事業場専属の衛生管理者を選任するよう定めています。この人数は企業単位ではなく本社や支店・営業所等の事業場単位でそれぞれ判断し、正社員以外にパート・アルバイト等も含み常態として使用している労働者の人数で算出します。

 衛生管理者は常時使用者が50人以上200人以下では1人とされ、200人を超えるときは人員数に応じた人数を選任します。

衛生管理者の選任条件

 衛生管理者は、原則として事業場に専属する労働者から選任します。選任できる労働者は第一種・第二種衛生管理者免許や衛生工学衛生管理者免許などを所有している必要があります。第一種衛生管理者免許の所有者は業種にかかわらず衛生管理者として選任できますが、第二種衛生管理者免許所有者は建設業や製造業では選任できません。また、法定有害業務のうち一定の有害業務では1人は衛生工学衛生管理者免許の所有者でなければなりません。なお、次の条件に合う場合は事業場の労働者以外で外部の人を選任できます。

 「その他の業種であり労働者派遣契約等事業場に常駐して継続的にその業務に当たり実務を行うことができる人」

業種に応じた資格条件

1. 下記の資格を必要とするのは、農林畜水産業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業

・第一種衛生管理者免許

・衛生工学衛生管理者免許

・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント

2. その他の業種は上記免許に加え第二種衛生管理者免許でも対応できます。

衛生管理者の業務内容

ア、健康に異常のある者の発見と措置

イ、作業環境の衛生上の調査

ウ、作業条件や施設等の衛生上の改善

エ、作業衛生保護具、救急用具等の点検

オ、衛生教育・健康相談・健康保持事項

カ、負傷・疾病・死亡・欠勤等統計の作成

キ、衛生日誌記載等記録の整備

ク、毎週1回以上の事業場内巡視

 衛生管理者の選任・交代の場合は、事由発生後14日以内に労働基準監督署に届け出ます。

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