本日の小栗キャップのNews Letter 
「非居住者に対する役務の提供」

非居住者向けサービスの消費税の取扱い

 非居住者に対する役務の提供(非居住者向けのサービス)は、消費税法上、原則として、課税が免除されます(輸出免税)。

これは「国外で消費されるサービス」であれば、貨物を輸出することと同様なものとして「輸出類似取引」と考えられるためです。具体的には、海外の企業から受注した次のような取引が該当します。

<輸出類似取引として取扱う役務の提供>

・日本国内の広告作成や掲載
・日本国内での展示会の企画・運営代行
・市場調査、コンサルティング など

「国外に居ながらにしてサービスを受けている」「国内で効果が完結していないサービスである」という点が、「消費地課税主義」の考え方に沿っているためです。

国内で直接便益を受けるものは免税除外

 ただし、非居住者に対する役務の提供でも、「国内で直接便益を受ける」というタイプの取引は、輸出免税から除かれます。

<国内で直接便益を受けるもの>

・国内に所在する資産の運送や保管
・国内における飲食または宿泊
・これらの取引に準ずるもの

「準ずるもの」は、具体例の方がイメージしやすいでしょう。これらは「国内で効果が完結するサービス」と考えられます。

・国内不動産の管理や修理、建築請負
・電車・タクシーによる旅客の運送
・理容・美容、医療・療養
・劇場や映画館などにおける観劇等
・国内間の電話や郵便
・国内での語学教育やビジネス研修

国内営業所を有する非居住者へのサービス

 また、国内に支店・出張所等を有する非居住者に対する役務の提供は、原則として消費税は免除されません。この場合、役務提供がその国内支店を経由するとみなされ、非居住者(国外本店)に対する直接的な取引と認められないためです。

R8改正で不動産仲介手数料が免税除外

 令和8年の税制改正では、非居住者(外国人投資家)に対して行う国内不動産の売買や賃貸の仲介手数料について、居住者との公平性の観点から消費税の輸出免税の適用対象から除外されることになりました(令和8年10月1日以後の取引から適用)。

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