本日の小栗キャップのNews Letter 
「入社や転勤で支払われる支度金や引越費用等の税務・社会保険」

入社や転勤に伴い支払われる支度金

 人手不足の中、採用内定者に対して、自社への入社をつなぎとめるために、「入社支度金」を支給する会社があります。

 また、社員の転居が必要な勤務地の変更に際して、「転勤支度金」の名称で金銭が支給されることもあります。

 入社に際してのお祝い金みたいなものだから課税は考慮しなくてよい、転勤は会社命令で引っ越し費用が掛かるから会社の経費であって個人の課税とは無関係、と考えてしまってもよいものなのでしょうか?

課税となる場合

 「入社支度金」は、雇用契約を前提としたものであるため、「労務の対価」とみなされ、原則として給与所得(賞与扱い)となり課税・源泉徴収の対象です。

 入社日もしくは入社して一定期間経過後に支払われる場合は給与所得となります。入社前に支払われる場合には雑所得となる場合もありますが、いずれにせよ課税扱いです。支払う会社では源泉所得税の徴収を忘れないようにしなければなりません。

 なお、雇用契約書等の条件次第で扱いが変わってくることもありますので、実態に沿った課税の見極めが必要です。

 「転勤支度金」は、引っ越し費用など実費弁償の性格を持つため、「通常必要と認められる範囲内」であれば課税されませんが、高額すぎる場合や単なる慰労金の性格を持つ場合は給与所得で課税されます。

課税とならない(=非課税となる)場合

 「転勤支度金」が、「労務の対価」ではない、実費弁償の性格を持ち、「通常必要と認められる範囲内」であれば、課税とはなりません。実費を無視した一律の金額設定では、課税対象となる可能性があります。

 会社の規程で、「転勤に伴う〇〇費用、△△費用は実費精算で補填する」等決めておき、「実際に発生した領収書と引き換えに経費補填する」などと予め決めておけば、非課税として扱える確実性が増します。

社会保険・労働保険の対象か否か

 社会保険での扱いは、「労務の対価である報酬」か否かの観点で変わってきます。支給が入社前の場合は報酬として扱われないことになります。入社後に支給する場合は、賞与として社会保険の対象となり届出が必要となります。

 労働保険上は賃金には解されないものとなります。

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