本日の小栗キャップのNews Letter 
「税金よもやま話 「いずれか遅い日以後の日」っていつ?」

4月1日から固定資産台帳縦覧期間

 固定資産(土地や家屋)の価格は「固定資産評価基準」に基づいて、市町村長(東京23区は都知事)が価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

 登録価格について納税者は適正であるかどうか、他の土地や家屋と帳簿で比較できる制度が「縦覧」というものです。

縦覧期間はいずれか遅い日以後の日?

 縦覧期間は「4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間」と地方税法で定められています。

 この「いずれか遅い日以後の日まで」というのはなかなか見慣れない言葉ですが、簡単に言うと「4月20日か固定資産税の第一期納期限のどちらか遅い方」ということになります。「以後」というのは「基準点を含めてそれより後」という意味合いですから、「以後の日」は「その日を含む」という意味になります。

 「いずれか遅い日までの間」でも意味が通るため、「以後の日」は冗長な印象が拭えませんが、法令用語としては20日と固定資産税第一期の納期限どちらか「遅い日」を比較してさらに、「その当日を含めるか否か」を明示するために「以後の日まで」と続けており、正確性を求めた結果、一見するとなんだかよくわからない印象を強めてしまっているように思えます。

結局縦覧期間はいつまで?

 縦覧期間の期限である「固定資産税の第一期納期限」ですが、こちらは自治体の条例によって決まるので、地域によってばらつきがあります。例をいくつか挙げると

札幌市・横浜市・名古屋市・大阪市・広島市・福岡市・那覇市等:4月末

秋田市・さいたま市・熊本市等:5月末

東京23区:6月末

となっています。条例によるので今後変更される余地はありますが、4月末が一般的な期限のようで、5月末は少なめ、6月末は東京23区のみとなっているようです。なお、月末が土日祝日の場合は、納期限は次の平日にずれ込むことになります。

 いずれも条例によって4月以降の月末に制定されているようですから、そうするといよいよ縦覧期間の「4月20日」の方が不要になっている気がしますよね。

相続でお困りの方へバナー相続でお困りの方へバナー
相続でお困りの方へ STRの相続専門チームに
おまかせください。
【相続部門直通】052-526-0811 More
初回相談
無料
弥生会計

会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
売上実績No.1の定番会計ソフト。

Contactご相談・お問い合わせはこちらから

[ 名古屋本部 ]TEL 052-526-8858
[ 岐阜本部 ]TEL 058-264-8858
[ 関西本部 ]TEL 078-325-8786
[ 大阪支店 ]TEL 06-6809-5120