戦う税理士 小栗のメールマガジン 

「新設予定の特定生産性向上設備等投資促進税制は注目です」No.1001

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

前回メルマガが1000号を迎えましたというご報告をいたしましたが、

たくさんの方から激励のメールをいただきました。

実務家を長く続けていられますのも皆さんのおかげです。あらためましてお礼を申し上げます。

さて、今年の税制改正では大胆な設備投資税制が予定されております。

高付加価値化型の国内設備投資を行った場合に、

即時償却又は税額控除を受けることができる制度となります。

投資計画について経済産業大臣の確認を受けた日から

5年以内の設備投資がこれら税制優遇措置の対象となり、

建物についても即時償却又は税額控除が可能となる予定で、久しぶりの大型減税です。

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「新設予定の特定生産性向上設備等投資促進税制は注目です」です。

なぜ私がこの税制改正に注目をしているかというと、即時償却で多額の損金が計上できることによる

法人税の節税効果はもちろんなのですが、自社株対策にも相当な効果が見込まれるからです。

高収益体質の企業は株価が高い傾向になりますが、

必要な設備投資が全額(大企業は35億円以上、中小企業は5億円以上の投資)損金にできるのですから、

場合によってはそれだけで株価が20%~50%程度にまで下落する可能性もあります。

また、ホールディングス化している場合には、ホールディングスで投資をすることにより

グループ全体の株価を大きく下げることも可能になってきます。

まだ詳細が決まっておりませんが、かなり期待できる制度ではないかと思っています。

かつて平成26年度から29年度にかけてあった「生産性向上設備投資促進税制」では、

この制度を使って多くの企業が法人税の節税と事業承継を成功させました。

この時は3年間の時限立法でしたが、今回の「特定生産性向上設備等投資促進税制」では

経産省の日程を受けてから5年以内ということで、使い勝手も良くなっているようです。

しかも、設備ごとに即時償却や税額控除を選ぶことができるので

工場(建物)は即時償却

機械装置等は税額控除

ソフトウェアは税額控除 

といった投資に金額応じた使い分けもできそうです。

ただし、条件もあります。

・投資金額が大企業は35億円以上、中小企業は5億円以上

年平均の投資利益率が15%以上

などです。

これらの要件を満たすように申請を出して認可をもらわなくてはなりません。

ハードルも高そうですが、数年以内には大規模な設備投資を計画しているという企業は、

ぜひこの制度の活用を検討してもらうのが良いのではないかと思います。

詳しくは税制改正法案が通り、通達等が出てこないとわかりませんが、

また詳細がわかりましたらご報告をしたいと思います。

では、次回もお楽しみに。

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