本日の小栗キャップのNews Letter 
「税法以外にも税務職員が縛られる文書やものが存在する」

租税法律主義が大原則

 税金は法律で定められていなければ、国家(=税金を徴収する側)はこれを賦課・徴収することはできず、国民(=納税者側)はその納付を要求されることはありません。これを租税法律主義といい、日本国憲法の規定によって保障されています。

 課税する側も納税する側もこの大原則のもとに税金を考えます。

税務職員は国家公務員

税務職員は国家公務員です。国家公務員は国家公務員法により服務規定が定められています。その中で、業務の遂行については、「法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とされています。法令に従うのは当然ですが、“上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない”という部分が、税務職員は縛られるが、納税者は束縛されない規定です。

税務職員が縛られる文書やもの

 以下に記すものは、“上司の職務上の命令”に該当しますので、税務職員は忠実に守らなければなりません。違反すると罰則が科されます。

(1)法令解釈通達(所得税基本通達など)

 国税庁長官が下級行政庁に対して租税法の解釈についてなす命令です。税務行政組織の内部では拘束力を持ちます。

一方、国民や裁判所は拘束されません。とはいえ、税務職員がそれに従う通達が公表されているのですから、その通りの扱いをすれば税務職員から否認はされませんので、不利とならない限り積極活用します。

(2)事務運営指針(加算税の取扱い等)

税務行政の執行に係る国税庁の事務運営指針を税目別に示した内部文書です。運用に関する詳細な手続きや解釈を示した内規としての性格を持っています。 

(3)その他

 他にも、国税庁告示、文書回答事例、質疑応答事例も、税務職員への解釈や取扱いを示した内部文書でそれに従います。

(4)国税不服審判所裁決  審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人(納税者)と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。裁決は、行政部内の最終判断であり、税務署側は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。

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