上場会社オーナーへのアドバイスはお済みでしょうか?

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

令和4年の税制改正も色々ありますが、

注目しておきたいのが

上場会社オーナーの配当金に対する課税の強化です。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「上場会社オーナーへのアドバイスはお済みでしょうか?」です。

株式を保有していると配当金がもらえます。

上場株式の配当であれば、

通常は所得税と住民税が20%課税されます(復興所得税を除く)。

上場会社のオーナーやその一族ともなれば、

年間の配当金額が

数千万円から数億円ということもありますから、

それが20%の税金だけで済むということであれば

こんなにうれしいことはありません。

しかし、

話はそれほど簡単ではなくて、

会社の発行済み株式数の3%以上を

保有している株主の場合には

20%の分離課税ではなく

総合課税として

最大55%を支払ってくださいということになっています。

当然、

オーナー側も対策を考えます。

例えば4%の株式を保有しているとすると

1.1%部分を家族で設立した別会社に売却をして

2.9%にすることで

55%の税金を

20%で終わるようにします。

これで毎年数千万円から

数億円の節税ができるのですから、

頭のいい節税策といえるでしょう。

しかし、

この仕組みが

不公平であるという声も当然ながらあり、

今年の税制改正で

同族会社で保有している株式も

個人の株式と合算して

判定をするということになりました(令和5年10月以降の配当から)ので、

相当多くの上場会社のオーナー一族の方は影響を受けると思います。

ここで問題となるのが

株式を保有する同族会社には

どこまでが含まれるのかということです。

つまり、

この改正の対策には

何が考えられるのだろうかということですね。

同族会社の定義は、

「上位3位までの株主で50%超を保有」しているということですから、

これに外れている法人への売却であれば問題はないわけです。

ですが、

この対策はいうほど簡単ではありません。

第三者も株主にして

同族会社にならないようにしようなどという対策は

通常は考えないでしょう。

このあたりからは

テクニック上の問題になってきそうですが、

上場会社のオーナーや

オーナーをお客様に持つ金融機関の方々などは

頭の痛いところだろうと思います。

非営利型の一般社団法人は使えないだろうか、

同族会社の株主に

持株会を加えてはどうだろうか、

など

これから検討をしなければならない対策は

いろいろあるだろうと思いますが、

詳しいことは政令通達が出てからです。

お悩み事があれば、

資産税対策に精通した

税理士法人STRまでご相談ください。

では、次回もお楽しみに。

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