本日の小栗キャップのNews Letter 
「小規模企業にもストレスチェック義務化?」

50人未満の小規模事業場にも拡大

 ストレスチェック制度といえば、これまで常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられてきました。しかし2025年5月に法案が成立しこれまでの従業員が50人未満の小さな会社やお店等は努力義務でしたが、今回の改正で「義務化」されます。施行時期は公布日から3年以内に政令で定めるとされており最長で2028年5月までには実施される見込みです。

小さな職場であっても従業員1人1人の心の健康を守るストレスチェックへの取り組みが求められる時代となりました。

増えている精神障害労災請求

 2025年6月に公表された2024年度精神障害労災請求申請は3,780件。前年度から205件増えています。支給決定が下りたのは1,055件で初めて1,000件超え、6年連続で最多でした。原因としてはパワハラ、カスハラの増加、長時間労働、メンタルヘルスに対しての従業員の意識の向上、精神障害と労災制度の周知が広がった等があげられます。

 日本の企業の96%は従業員50人未満です。今回の法改正によるストレスチェック義務化は一部の大きな会社だけの話ではありません。むしろほとんどの会社が対象になる大きな変化です。

パート派遣社員も対象に

 50人以上の労働者とは正社員だけでなく契約社員、パート、派遣社員も含まれます。

「ストレスチェックを受けるのはちょっと抵抗がある」と感じる方もいることでしょう。その場合、会社は義務ですが従業員は受けるかどうかを選択することができます。

チェック後のフォローが大事

 ストレスチェックの目的は働く人自身が自分のストレスに気づき早めにケアをするきっかけとなることです。結果をもとに産業医との面談、カウンセリング等必要な職場の環境づくり等で働きやすい職場に改善してゆくことが重要です。  ストレスというと人間関係や長時間労働というイメージですが、実際には暑さ寒さ、椅子や机、照明、騒音など小さな不快感も重なればストレスになります。産業医や総務担当者がいない小規模事業場では導入、運用はどうするか、外部委託等も含めて今後の課題となるでしょう。

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