戦う税理士 小栗のメールマガジン 

「運用を暗号資産で行っていると相続の時に不利になることもあります」No.994

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

前回のメルマガでもお知らせをいたしましたが、

11月12日(水)13:00–15:10名古屋国際センター別棟ホールにて、

日本経済新聞社様のご協力のもと『事業承継カンファレンス in 名古屋』を開催します。

基調講演に「コメ兵の事業承継と変革し続ける経営」と題して、

コメ兵ホールディングス代表取締役社長の石原卓児氏をお招きしてお話をいただきます。

私のパートでは、

① 持株会社+不動産で行う自社株対策

② 議決権対策は自社株対策の要(少数株主対策)

③ 議決権分離型信託の仕組みと効果

④ ご養子さん経営、複数相続人の事業承継

と、力の入った盛りだくさんの内容でお話をいたします。

年に一度のイベントですから、お時間がありましたら、ぜひご参加いただければと思います。

また、ご興味ありそうな方にご紹介をいただければ幸いです。

【お申込み】
▶ お申込み(Web): http://www.str-tax.jp/news/post-4461.html
※ お席に限りがあります。締め切りがありますので、お早めにお申込みください。

【アクセス】
・最寄り:地下鉄桜通線「国際センター」駅直結/JR「名古屋」駅徒歩圏

では、当日お会いできますことを楽しみにしております。

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「運用を暗号資産で行っていると相続の時に不利になることもあります」です。

暗号資産の代表的なものといえば、やはりビットコインでしょうか。

10年前は1ビットコインの時価が約10万円でしたが、令和7年の最高値は1800万円を超えています。

取引所も増えてきていますので、運用の一部をビットコインにしているという方も少なくありません。

今日お話をしたいのが、

ビットコインを持ったままで相続が発生した場合にはどうなるのか?ということです。

このあたりを理解していない方も多いので、注意してほしい点をお話します。

まず、ビットコインには財産として相続税がかかります。

時価も出ていますから、これは理解できますね。

では、相続後にお金に変えようと譲渡した場合はどうなるのでしょうか。

これは「雑所得」となり総合課税で最高55%までの税率があります。

ここが重要です。

土地や株式であれば、売った時には「譲渡所得」となり、約20%の課税です。

さらに相続財産を売却した場合には「相続税の取得費加算」と言って、

支払った相続税の一部を経費にすることができます。

ビットコイン(暗号資産)の場合には、この特例が使えないのです。

納税資金にしようとビットコインを持っていて、相続後に換金をしても特例が使えませんから、

相続税と所得税の両方がまるまるかかってしまうということです。

ある意味では二重課税といってもいいでしょう。

比較をするとわかっていただけると思いますが、不動産や株式とは税金のかかり方が全然違うのです。

ビットコインでの運用が不利ということではなく、相続のタイミング(特に納税資金対策)で

ビットコインを保有している場合には注意をしておく必要があるということです。

世の中には色々な運用商品があります。

より大きな利益があると思っていても、課税の違いでそのアドバンテージが

ほとんどなくなってしまうということもありうることを覚えておいてください。

では、次回もお楽しみに。

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