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戦う税理士 小栗のメールマガジン
「合同会社の取り扱いについて解説しておきます」No.969
皆さん、こんにちは。戦う税理士の小栗です。
秋らしくなってきましたが、振り返るともう10月も後半です。
来月になると秋を飛ばして冬になっているんじゃないかと、ふと不安になったりします。
季節の変わり目は体調を崩しやすいですから、皆さんも十分にお気を付けください。
さて、「合同会社」とよく聞くと思います。
特に新規に開業をされたり、子会社を設立する時に
設立の手間が少ないとか費用が安いとかの理由で選ばれることも多いようです。
しかし当たり前の話ですが、株式会社ではないのですから、そこには大きな違いもあるはずです。
今日はそのあたりのお話をしてみましょう。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「合同会社の取り扱いについて解説しておきます」です。
こんなご質問をいただきました。
「合同会社を経営していた父が亡くなり、会社は自分が引き継ぐ予定です。
母と二人が相続人なので二人で分割協議をして出資金を私だけが相続すればよいでしょうか?」
いかがでしょうか。
株式会社であれば、「その通りですよ」と答えれば良いだけのケースです。
しかし、合同会社はそういうわけにはいきません。
そもそも定款に相続に関する定めがあるかどうかが最重要ポイントです。
1, 定款に定めがない場合
死亡によって退社し、その地位は原則として、相続人へ承継されないため、
遺産分割協議の対象とはなりません。
2, 定款に定めがある場合
「死亡した社員の相続人がその社員の持分を承継する」旨の定めがある場合には、
相続人にその地位が承継されます。
これが実態です。
ということは要するに定款に相続ができる旨の定めをしておけばいいのだな
と思うでしょうが、これもまた違います。
定款に定めがあっても共同相続人であるお母様と二人が
相続分に応じてその地位を承継することとなるので
分割協議で一人だけにするということもできないのです。
結局この方の場合は、まず本人とお母様の二人で社員になってもらい
お母様に任意で退社をしてもらうか持分の譲渡をしてもらうしかないわけです。
どうでしょう、合同会社って面倒でしょ?
でもこういうことを検討しないで安いからという理由で
ネットだけで手続きをしてしまうことが増えましたので将来のトラブルも増えてしまったわけですね。
新規事業の開設や資本政策などは、やはり専門家の意見を聞いてみるのがいいと思います。
では、次回もお楽しみに。
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