株式交付制度が利用できるのも今年の10月までです。

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

3月に入り、

もう春かな?と思えるような暖かい日も増えてきました。

期末で皆さんもお忙しいと思いますが、

季節を感じる余裕くらいは持ちたいものですね。

3月は私どもの業界では、

税制改正が3月末の国会で無事に法案が通るのかという

ギャンブル的な楽しみもあります。

とはいえ、

ほとんどは原案通りに可決がされるのですが。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「株式交付制度が利用できるのも今年の10月までです」です。

令和5年度改正では

措置法の改正で

自社株式等を対価としたM&Aを行う際に

株式譲渡益の課税を繰り延べる

株式対価M&A税制について(いわゆる株式交付制度)、

株式交付親会社が

一定の同族会社に該当する場合が除外される予定になっています。

これはM&A税制で

法人税関係の改正ということになっていますが、

実は事業承継対策にとっても大きな改正点でもあります。

少し難しい話になりますが、

しばらくお付き合いください。

令和3年度改正により、

株式交付制度を用いたM&Aについて、

株式等を対価とする株式の譲渡に係る特例が創設されました。

これは簡単に言えば、

今までは「株式交換」制度を使って

100%子会社にするためのM&Aしかできなかったものが、

50%超だけを保有するM&Aにも

株式を対価にしたM&Aができるという大変便利なものです。

ここで話はガラッと変わりまして「持株会社」の話です。

持株会社は中小企業の自社株対策としては

既にポピュラーで

かつ株価対策の効果も大きい有効な対策なのですが、

実際に実行をしようとすると

反対株主がいるために設立ができないという企業もありました。

そこに出たのがこの「株式交付」です。

これを使えば、

一族で過半数超の株式を保有していれば、

その他の株主の同意を得ずとも

一族だけの持株会社を設立することが可能となりました。

本来はM&Aの手法なのですが、

これを事業承継対策に応用をしたという事ですね。

ところがわずか二年で

同族会社には門が閉ざされてしまいました。

全国的に一気にこの対策が広まったためだと思います。

色々と情報を集めてみると、

すでに保有している不動産管理会社に

本体の会社をM&Aさせて

株価を大幅に引き下げた事例や

一族が新設した法人を利用し、

株式交付の後に

その会社に不動産を所有させるなど

従来手法の変型版が色々と紹介されております。

もともと持株会社と不動産は

相性がよく効果も高いのですが、

行き過ぎた同族会社の対策が

短期間での改正につながったようです。

今年の10月までという

期間が設けられているところが

ポイントかもしれませんね。

以前よりメルマガでも

ポリシーなき節税、

いわゆる経済合理性のない対策は

危険ですという話をしているのですが

税制改正が行われるという事は

かなりの数の対策が実行されたことは

容易に想像ができます。

講釈が長くなってしまいましたが、

「株式交付」は今年の10月まで、

従来型の持株会社の設立(株式移転・株式交換)は

影響なしという事は

知っておいていただきたいと思います。

では、次回もお楽しみに。

相続でお困りの方へバナー相続でお困りの方へバナー
相続でお困りの方へ STRの相続専門チームに
おまかせください。
More
初回相談
無料
弥生会計

会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
売上実績No.1の定番会計ソフト。

Contactご相談・お問い合わせはこちらから

[ 名古屋本部 ]TEL 052-526-8858
[ 岐阜本部 ]TEL 058-264-8858