相続時精算課税制度も大きく変わっていますのでご注意ください。

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

このメルマガの執筆中は全国が寒波で震えています。

少し油断をしていましたが、

いよいよ本格的な冬になったようですね。

風邪などには十分に注意をして仕事に励んでください。

さて、

前回は今年からの贈与についてお伝えをしたのですが、

基本的なお話をしたにも関わらず

思いのほか反響がありました。

まだまだ情報が伝わっていないのだなと

実感をいたしました。

実は、

基本的な贈与とは別に

「相続時精算課税制度」という

相続対策にはとても重要な

贈与の仕方についても

税制改正の項目になっております。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「相続時精算課税制度も大きく変わっていますのでご注意ください」です。

まずは相続時精算課税制度ですが、

基本的な特徴は

・合計2,500万円まで贈与をしても贈与税はかからない。

・相続する際には、相続財産に足し戻すため、この贈与財産を含めて相続税がかかる

・いったんこの制度を使う選択の届出をした間柄の贈与では、二度と暦年課税制度を使えない

・少額の贈与でも、贈与税の申告をしなくてはならない

といったものでした。

詳しい使い方などは省きますが、

将来値上がりしそうな自社株や不動産などを

この制度を使って

早期に贈与することで

大きな対策効果が見込めるケースがありました。

ただし、

いわゆる110万円の暦年贈与との

併用ができなかったので、

この制度を使うべきなのかどうかなど、

なかなか難しい問題も含んでおりました。

そして今回の改正ですが、

相続時精算課税制度に

新たに「110万円の基礎控除」の枠が加わります。

2024年1月1以降、

相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、

年110万円までなら

贈与税も相続税もかかりません。

贈与税の申告も不要になります。

こういう書き方をすると、

相続時精算課税制度を使っても

110万円の暦年贈与が

できるようになったのかと

勘違いをする方も出てくるでしょうが、

そうではありません。

あくまでも、

相続時精算課税制度に

110万円の基礎控除が新設されたということを

ご理解ください。

一体何のことやら?と思われているかもしれませんが、

今年の改正で暦年贈与の場合には

生前贈与が7年間さかのぼって

相続財産に加算されるという制度に改正がされました。

(前回メルマガを参照してください)

相続時精算課税制度の110万円の基礎控除には

そのような制度はありません。

このあたりから難しくなるのですが、

今年からの贈与対策は

この二つの贈与制度をいかに使っていくかが

鍵となりそうです。

分かりやすい例で言ってしまうと、

相続までに

7年以上あるだろうと想定される場合には

暦年贈与を使い、

早期に相続が発生しそうだと思われる場合には

相続時精算課税制度を使うのが

有利になりそうだということです。

とはいえ、

それほど簡単ではないのが相続の実務です。

相続対策に悩まれたら

専門家の意見を聞いてみる必要が出てきたと言える

典型的な改正ではないでしょうか。

我々も知恵を絞って考えていきますので、

困った時にはぜひご相談ください。

では、次回もお楽しみに。

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