法令に違反をしていなくても税務署に認められないこともあります。

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

秋の気配を感じるようになってきましたね。

私は相変わらず忙しく飛び回っておりますが、

いかがおすごしでしょうか。

最近ご質問を受ける内容に

「税法には違反していないのに認められないという判例がいくつもあるそうですが、それはおかしくないでしょうか」

といったものがあります。

こればかりは

いち税理士の立場ではお答えがしにくい質問なのですが、

実は私もそう思っていますというのが回答です。

ですが、

実際には「課税の公平を歪めている」ということで

認められなかった事案があることも事実です。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「法令に違反をしていなくても税務署に認められないこともあります」です。

以前にもメルマガで取り上げましたが、

相続対策として不動産を購入したが、

その評価をめぐって

最高裁まで争った事例を紹介しました。

申告時には

国が定める評価方法によって申告をしたのですが、

それが著しく低すぎるという事で

認められなかったものです。

最近、

専門誌に裁判所の見解が掲載されていましたので、

今日はそれをご紹介してみます。

通常、

相続の時には

「公平」を期すために

財産の評価は一律に

評価通達という方法で計算をします。

しかし、

場合によっては

国側が他の評価方法を指定することもできるとされています。

これがいわゆる「総則6項」というものです。

時と場合によっては

勝手に評価方法をかえられるなんておかしいじゃないか、

というのが納税者の主張なのですが、

当然裁判所ではそれに関する見解も述べられております。

詳細は専門誌にゆだねますが、

その判断基準の中に

「評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在するか」問うものがあります。

では、

著しい乖離とは

どの程度を指すのかということが気になりますよね。

通達評価額と鑑定等による評価額等が

3倍以上乖離していると、

総則6項の適用リスクが高まるとも言われているのですが、

当然ですがそのような基準は存在していません。

ただ、

国税庁は過去に、

タワーマンションの市場価格(中古物件としての売却価格)と

通達評価額の乖離の実態を把握するため、

サンプル調査を行っているのですが、

その結果が平均で3.04倍、

最大は6.93倍となっていたようです。

どうやら根拠はここにあるようです。

やっぱり3倍が目安かという考えもありますが、

3千万円が1千万円になっている場合と

30億円が10億円になっている場合では

インパクトが違います。

結局は個別事案で検討するしかないというのが

結論ではないでしょか。

なんとも結論のないメルマガになってしまいましたが、

こうやって

研究を積み重ねていくことで

実務に対応をしてくのが我々の役目です。

どれだけ経験を積んでも

勉強がやめられないのは辛いですね。(笑)

では、次回もお楽しみに。

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